夫婦でマンションを購入し,住宅ローンは夫婦で連帯債務者,マンションは2分の1ずつの共有にする。
夫婦ともに仕事をしている場合には,わりとあるパターンです。
そのようなパターンの場合には,ときとして重大な問題が発生します。
それは,夫婦の一方が家出し,行方不明になってしまった場合です。
残された配偶者が住宅ローンを支払い続けることが多いですが,ずっと支払い続けても,行方不明になった配偶者の持分について何か対策を取らないと,ずっと2分の1ずつ共有したままになってしまうのです。
私も,実際,そのような案件を受任したことがあります。
いろいろ検討した結果,離婚訴訟を提起する際,主張立証面で種々の工夫を行いつつ,行方不明の配偶者の共有持分について財産分与を求めることとしました。
結果的には,離婚が認められたほか,行方不明の配偶者が有する共有持分2分の1について財産分与が認められました。
これにより,残された配偶者は,マンションを単独所有とすることができたのです。
不動産を共有とすることは,予想外の困難な問題を発生させることがあります。
ただ,あきらめずに工夫することで道が開け,解決に至ることも十分にありえます。