住宅ローン特別条項は要注意!

 負債整理の方法として個人再生を希望する方々の中には,住宅ローンがあるものの何とか住宅を残したいと考えている方がときどきいらっしゃいます。

 個人再生手続の中で住宅ローン特別条項を使うことができれば,住宅ローン以外の負債を圧縮しつつも,住宅を残すことができるので,大変,有用な制度と言えます。

 ただ,住宅ローン特別条項には種々の条件があるので安易に使えると考えるわけには行きません。

 まず,住宅に対して,住宅ローン以外を被担保債権とする抵当権が設定されている場合には,住宅ローン特別条項は使えません。
 
 住宅ローン特別条項を使えるか否かで問題になることが多いのは,住宅ローンの諸費用もローンにしている場合です。このような場合,諸費用ローンが占める割合次第では住宅ローン特別条項が使えなくなります。
 住宅ローンの契約書に「住宅ローン特別条項が使えない。」と明記されていることもありますので要注意です。

 住宅ローン特別条項を使えるのか否かを判断するには,不動産の登記と住宅ローンの契約書・抵当権設定契約書を確認することが重要です。

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