最近,目立って流行っている事件があります。
若いころにサラ金から借りていたけど残っていた借金,昔,個人事業を
していた当時に借りていたけど残っていた借金などについて,忘れていた
けど,ある日,突然,債権回収会社から督促状が届いたり,簡易裁判所か
ら支払督促が届いたり,,,,
そんな相談がここ2~3年で急に増えています。
このような場合,消滅時効で処理できることが多いのですが,要注意な点
があります。
民法上,消滅時効が完成したとしても,あなたがそれを援用して初めて債務
消滅という効果が発生するという点です。
法的にこのような仕組みになっているため,援用されていない限り,消滅時効
にかかっている債権について督促しても違法ではありません。また,支払督促や
訴訟といった法的手段をとることも違法ではないのです。
そのような場合,皆さんが,仮に消滅時効を援用しないまま借金を支払ってし
まったりすると,消滅時効を援用する権利を喪失する可能性があります。
また,裁判所から届いた支払督促や訴状を放置すると,支払督促や判決が確定
してしまって,そこから10年が時効期間になってしまうという重大な結果を招
くこともあります。
昔の借金の問題は,うまく行けば消滅という良い結果が得られる一方,対応を
間違えると大変なことになることもあります。
皆さんも,是非とも慎重に扱ってください。