協議で離婚した場合には、養育費の支払いについて、あいまいな約束しかしていない場合が多々あります。
そんな場合には、養育費の支払いがなくても直ちに法的手段をとることは難しいですから、あらためて養育費の額を調停で決めてもらうことがお勧めです。
調停で養育費の金額が定められているにもかかわらず養育費が支払われないことは、しばしばあります。
こんな場合、まずは、家庭裁判所からちゃんと履行するよう勧告してもらったり履行命令を出してもらったりすることもできます。
しかし、場合によっては、それでもダメなこともあります。
こんな場合には、調停調書に基づいて強制執行を行うのが通常です。
相手方の預貯金や給与債権を差押えるのが一般ですが、まれに勤務先が差押命令を拒否するこもあります。
この場合には、今度は、拒否した勤務先を被告とする取立訴訟を提起することになります。勤務先が敗訴すると勤務先の資産を差し押さえることが可能となりますので、勤務先が差押命令を拒否することには重大なリスクがあると言えます。