遺産分割協議を行うにあたって大切なのは、まず、法定相続人を確定することです。
民法で法定相続人が定められていますが、いろいろパターンがありますので、正確にどのパターンなのか把握する必要があります。
特に、亡くなられた方に妻子がいらっしゃらない場合、親が存命でないことが多く、兄弟姉妹が法定相続人になってしまいますが、兄弟姉妹が先に亡くなられているとその子らが相続人となります(代襲相続)。
こうなると、関係者が多数となり、戸籍をそろえたり、現住所を確認したりする作業が極めて煩雑となることが多いのです。
戸籍のそろえ方には決まったルールがありますし、戸籍がかって何度も作り替えられている関係上、戸籍を追いかけること自体が一般の方にはなかなかできることではありません。
戸籍により法定相続人が確定したら、今度は、遺産の確定です。
ご本人が亡くなられていますから、すべての遺産を確定することは簡単ではありません。
①現金②預貯金③不動産④有価証券⑤保険などなど、、、
通常は、そんな遺産があることが推測されます。
ご本人の代わりに資産を管理している方に確認することが手っ取り早いと思いますが、速やかにすべての資料が開示されるのか、、、、、?
それが問題です。
遺産分割協議にあたっては、遺産の一覧表を作成し、その関係資料の写しをそろえて法定相続人に開示するのがセオリーです。
関係する資料の添付がなければ、公平、公正な遺産分割などできるはずもありません。
遺産分割協議では、お互いが疑い始めるときりがなくなりますので、法定相続人同志の信頼関係を維持して進行させることがとても重要なのです。