会社を破産させるための費用は?

 事業経営者なら良くわかりますが、事業がうまく行っていない時期の月末は、各種支払いができるか否かシビアな攻防になります。

 不幸にして資金繰りに行き詰まって資金ショートを起こしてしまい、支払いの見込みが全く立たない状況になってしまったなら、会社の破産申立ても検討するべきです。

 追い詰められて破産しようかと考えたとき、大きなネックになるのは、破産申立てにかかる費用をいかに捻出するかです。

 会社の破産の場合、まず、申立てをお願いする弁護士に対して最低でも50万円ほどの着手金(稼動している会社なら100万円ほど)を支払う必要があります。このほか、裁判所へ納める予納金が同程度必要になります。

 このような費用を聞かされると、破産なんてできるわけないと感じる経営者の方が多いようです。
 それはそうですよね。お金に余裕がないからこそ、破産しようとしているわけですから。

 しかし、今現在も事業を継続している会社の場合、そのような費用を捻出することは可能な場合が多いと思います。

 稼働中の会社は、売掛金が入ってきて月末に支払うというサイクルを毎月繰り返しており、キャッシュフローがあります。
 このように会社に入ってきた資金を、いつもとは違って支払いに充てず、これを内部に留保することで破産申立てに必要な資金を確保することができるのです。

 これはもちろん、支払うべきものを支払わないということですから、経営者の方の抵抗感は大きくて当然です。

 しかし、支払うべきものをちゃんと支払えているなら、そもそもそんなに追い詰められているわけがありません。
 
 経営状況が改善される見込みがないなら、これ以上被害者を増やさないためにも支払いをストップして会社を整理することが、経営者としてひとつの責任の取り方だと思うのです。

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