法テラスってなに?

 弁護士費用は,個人の方々にとって決して安価ではありません。

 そこで,従来から,弁護士費用(主として着手金)を立て替えてくれる団体はありましたが,必ずしも十分でなものではありませんでした。

 平成16年に成立した「総合法律支援法」に基づき,平成18年に独立行政法人として日本司法支援センター(法テラス)が業務を開始しました。いわば,国が弁護士費用を立て替えてくれるようになったのです。

 法テラスは,そのような民事事件の着手金等の立替のほか,国選弁護関連の事務も取り仕切っていますが,皆さんにとって有用なのは,民事事件に関する援助ですね。

 法テラスの援助を受けるのは,基本的には,次のような収入要件(手取り)を満たす必要があります。

 家族人数    一般の地域    生活保護法上の一級地

 単身者     182,000円以下  200,200円以下
 2人      251,000円以下  276,100円以下
 3人      272,000円以下  299,200円以下 
 
 上記の金額は,基本的には家計を同じくする者の収入を合算したものです。
 家賃・住宅ローンを支払っている方に関しては,それを一定限度内で考慮することもできます。
 詳しくは,当事務所に電話かメールでご確認いただければと思いますが,北海道の場合,かなりの割合の方々が基準を満たしているのが実際です。

 法テラスの援助基準を満したうえで法テラスの審査を受け援助決定がでれば,着手金等を法テラスが立て替えてくれます。その後,皆さんは,月々1万円か5000円か3000円を選択し,法テラスに対して支払っていくことになります。
 法律相談料についても法テラスの基準を満たせば援助を受けられますが,この相談料については,着手金等とは異なり,皆さんが法テラスに対して後日支払う必要がありません。なんと!つまり無料で法律相談を受けられるということです(あくまで基準を満たしていればですが。)。
 この無料相談は,同じ事件について3回までできますので,これは,皆さんにとってかなり有用ではないかと思われます。
 
 結局,高給取りでない限り弁護士費用については法テラスの援助を受けられることが多いので、はたして支払えるのか?などと心配し過ぎる必要はないように思われます。
 

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