離婚調停って、どんな感じ?

 夫婦間で離婚が問題となった場合、まずは、夫婦で話合いをしてみることが重要です。
 それが決裂した場合、あるいは暴力等があってまともな話合いが不可能な場合には、弁護士を依頼することも検討するべきです。
 
 離婚に関しては、いきなり訴訟を提起することは原則的にできず、まずは、家庭裁判所の調停をやってみなさいということになっています(調停前置主義)。
 夫婦間の問題を、いきなり訴訟の場に持ち込むのは望ましくないという政策的な理由に基づいています。

 なので、我々弁護士は、まず、調停の申立てを行うことになるのが通常です。

 調停は、午前いっぱいと午後いっぱいという枠が設定されていますので、通常訴訟のように、すぐに帰れるものではありません。

 札幌家庭裁判所では、通常、申立人と相手方を30分ずらして呼び出します。裁判所のロビーなどで双方が出くわしてトラブルになるのを防ぐためだと思われます。

 家庭裁判所に出頭すると、別々にある申立人控室と相手方控室で待つよう指示されます。
 弁護士が付いていると、弁護士控室に通されることもあります。

 控室で待っていると、調停委員が呼びに来ますので、一緒に調停室に入ることになります。
 調停室は、6畳くらいの部屋で真ん中にテーブルがあり、一方に男女一人ずつ2名の調停委員が座っています。
 基本的に、調停の相手方は同席しませんし、裁判官も同席していません(裁判官は、合意ができた場面で登場することがほとんどです。)。

 調停委員は、基本的に本人から話しを聞こうとしますので、主役はご本人です。
 弁護士は、法的な問題や重要な事実について指摘したりといったところで口を出すというイメージでよろしいかと思います。

 話しが終わると、控室に戻ります。今度は、相手方が調停室で話しを聞かれるのです。

 このように、順繰り入れ替わって話し聞かれます。
 条件面の問題となれば、条件のすり合わせも行われます。

 1回目の調停で成立することはまれで、少なくとも2~3回は調停を開くのが普通です。

 こうして、夫婦間の合意が整えば、裁判官が入って内容の確認が行われ、調停成立となります。
 
 逆に、合意することが無理だということになれば、調停は不成立になります。

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