破産管財人ってなに?

 会社が破産の申立てをし、裁判所が破産手続開始決定を出すと、同時に破産管財人が選任されます。
 
 個人の破産の場合には、破産管財人が選任されないケースが多数ですが、会社の破産の場合、ほぼ100%、破産管財人が選任されます。

 破産管財人とは、簡単に言えば、経営破綻した会社のすべての資産を管理下に置き、売却できるものは売却して、債権者に対して配当を行う職務を任された人を言います。

 破産管財人に誰が選任されるかは、まったく予想できません。裁判所が、何らかの基準により弁護士の中から選んでいるようですが、その基準は明らかではありません。

 破産管財人の権限は絶大です。管財人の指示にそむけば、犯罪が成立することもあるのです。

 管財人は、裁判所と相談しながら職務を遂行しますが、基本的に、裁判所からあれこれ細かい指示が出るわけではありませんので、管財人がリーダーシップをとってどんどん業務を進め、重大な事項についてのみ裁判所の許可をとるというイメージでよいかと思います。
 それゆえ、管財業務の善し悪しには、管財人のセンスが現れると私は思います。

 ところで、管財人もボランティアではありませんので、破産する側は、管財人の最低限の報酬に見合う金額を予め裁判所に納める必要があります(予納金と言います。)。

 私は、比較的、多数の管財人を任せてもらっています。
 弁護士14年目(令和元年5月現在)ですが、破産管財人をこれまで46件(自然人を含む。)ほど経験しています。