資産がない方は、自らの死後、子どもたちが争う余地がないという意味では幸せです。
へたに資産があると、それこそいまだ存命中であるにもかかわらず、子同志あるいは兄弟同志が水面下での闘いを始めてしまうケースも多いと思います。
目の前で繰り広げられる醜い争いに、ご本人はどんなに悲しい思いをしているのか、、、。
人の遺産をあてにするなんて、、、そうは言っても、貰えるなら嬉しい。それが自然な人情とも言えます。
ある程度、資産がある方であれば、死後のトラブルを回避するため、是非とも遺言書を作成しておくことをお勧めします。
遺言書といえば、便せんなどに直筆で書いて封筒に入れておくといったイメージですよね!
それは自筆遺言で、もっともポピュラーな遺言です。
ただ、遺言書が有効であるためには、さまざまな条件がありますので、第三者のチェックが入りずらい自筆遺言には無効となるリスクが付きまといます。
また、自筆遺言の場合、発見者は、開封しないまま家庭裁判所で検認の手続きをとる必要があります。法定相続人全員に呼び出し状を発送し、裁判所で遺言書が入った封筒を開封するという若干面倒なことをしなければいけないのです。
そこで、私は、基本的に公正証書遺言をお勧めしています。
これは、私が遺言書の案を考えたうえで、公証人が作成する公正証書という形で遺言書を作成するものです。
公証人が関与しますので、基本的には、無効となるリスクがほとんどないと言えます。
また、面倒な検認手続を行う必要もありません。
公正証書遺言は、若干費用がかかるのですが、死後のトラブルを回避するという目的からすれば、決して高すぎるものではありません。
ある程度、資産のある方は、是非とも公正証書遺言を検討してみてください。