逮捕されたら、どうなるの?

 犯罪が警察に発覚すると、場合によっては逮捕されてしまいます。

 実際には、比較的軽微な犯罪でも逮捕されていますので、大人なら間違えても逮捕されたりしないよう自らを律する必要があります。

 万引きも立派な窃盗ですから、逮捕される事例も少なくありません。飲酒運転も、よく逮捕されたという情報が新聞に載っていたりします。

 逮捕されてしまった場合、あなたの人生はかってないほどの危機的な状況に陥ります。

 逮捕は、最大72時間まで行けますので、3日間、警察署の留置場に入れられてしまうリスクがあります。
 軽微な犯罪で、初犯、本来真面目な一般人、なんて場合には、1日~2日で釈放されてしまうこともありますが、多くはありません。

 むしろ、通常は、逮捕72時間に引き続き、10日間の勾留に移行してしまいます。この時点で最大13日間の身柄拘束が可能になるのです。
 こうなれば、勤務先になんと説明するのか、、、、、。仕事を失うリスクが現実のものになります。
 ただ、勾留に移行する段階においては、だいたいの犯罪で、裁判所に国選弁護人を選任してもらうことが可能になります(最初から、私選弁護人を付けることももちろん可能ですが。)。
 普通なら、弁護人が勤務先と連絡をとるなどして、何とか解雇を回避するように努力してくれますが、解雇されるケースの方が多い気がします。

 ところで、ある日の早朝、急に警察が自宅にやってきて逮捕されるというパターンもあります。こんな場合なら、お金、身の回りのものや下着等を持ち出させてくれるので、留置場での当面の生活に困ることはありません。
 しかし、現行犯逮捕などで自宅以外で逮捕されてしまった場合、身の回りのものや衣類の替えがありませんから、親族に頼んで差し入れしてもらう必要があります。基本的に、弁護人が自宅に入って衣類等を持ち出すというのは、ハードルが高いなって思います。窃盗と疑われるリスクがありますので、弁護士としてはやりたくないのが本音なんじゃないかな~と思います。
 ちなみに、ひもで腰周りを締め付けるタイプのスゥェットを差し入れすることはできません(自殺予防のため。)。衣類や雑誌などの差し入れできる数には制限がありますので、予め警察署の留置管理課に問い合わせたうえで持参したほうがよいです。

 複雑な事件、重大事件などでは、10日間の勾留でも捜査が終結せず、もう10日間、勾留が延長されることも良くあります。
 こうなると、最大23日間も警察の留置場に留置されてしまうことになるのです。
 弁護人が勾留延長に対し準抗告(異議申立て)を行うこともありますが、認められることはそう多くありません。

 こんな風に、弁護人が逮捕されたあなたの味方として、いろいろなことをしてくれるはずです。
 ただ、ペットのえさやりなど、完全なるプライベートなことはやってくれない場合が多いとは思います。

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