破産手続開始決定とは、要するに、裁判所から支払不能状態(破産状態)にあると認められることを言います。
実は、この破産手続開始決定だけでは、破産者の負債が免除されたことにはなりません。
破産者の負債が免除されるのは、破産手続開始の後、裁判所が免責許可決定を出したときです。
破産手続と免責は、実際上、一連の流れの中で下されますから混同されがちですが、一応別ものです。
基本的に、悪い事情がなければ、破産者の負債は免責されます。
しかし、例えば、浪費、詐欺といった悪い事情がある場合には、裁判官の判断次第では、免責が不許可になることもあります。
ただ、実際に不許可決定が出ることはまれです。
裁判所は、免責を許可できないケースと考えた場合、申立ての取下げを勧告してくるからです。
私自身は、取下げ勧告を受けたことがありませんが、仮に受けてしまった場合には、免責不許可となるのが確実ですから、破産以外の負債処理方法を検討するのが現実的だと思います。