離婚は、いつ成立するの?

 当事者同士の話合いで離婚する場合(協議離婚)には、離婚届を提出したときに離婚が成立します。

 このイメージがあるからでしょうか?
 調停で離婚する場合、どちらが離婚届を出すのですか?といった質問を受けることがあります。

 調停で離婚する場合、協議離婚の場合のように離婚届に署名捺印して提出する必要はありません。

 離婚調停が成立すると、実は、この調停成立の瞬間に離婚は成立していることになります。

 ただ、それだけでは役所は離婚が成立したことがわかりませんから、通常は、申立人が調停調書という裁判所が発行してくれる判決のような書面を役所に提出して離婚成立を報告することになります。
 
 この役所への報告は、調停成立から10日以内とされており、時間的な余裕がありませんので要注意です。
 ただ、これはあくまで報告ですから、期限を過ぎたからといって離婚が無効になるということはありません。

 以上のことは、裁判で離婚する場合もほぼ同様で、離婚させるという判決が出た瞬間に裁判離婚は成立していることになるのです。

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