債権者集会って何するの?

 裁判所が破産手続を開始する場合には、破産管財人が選任される場合(管財事件)と破産管財人を選任せずに終結する場合(同時廃止)があります。

 管財事件の場合、基本的に3か月に1回のペースで債権者集会が開かれます。

 債権者集会は、札幌の場合、裁判所の別館(北側にできた新しい建物)の2階にある民事第4部集会室で開かれます。

 集会室の前方には、一列のテーブルがあり、そこの中央に担当裁判官、担当書記官が座ります。向かって右側に破産管財人、向かって左側に破産者と申立代理人が、それぞれ座ります。

 テーブルに向かってパイプイスみたいな簡易なイスが、ずらっと30~40くらい並んでいます。

 開始時刻になると、担当裁判官が現れて開始を宣言し、まず、破産管財人から業務遂行に関する報告が行われます。

 ここで、集まった債権者に対して担当裁判官から「何か質問はありますか?」と問いかけがあります。
 事件の内容によっては、厳しい質問が飛び交い緊迫した雰囲気になることもあります。
 
 ただ、ほとんどの場合、質問が出てもひとつかふたつ。荒れることはほとんどありません。なにせ、場所が裁判所ですから。

 以前は、破産者が法人の場合、担当裁判官が代表者に対し債権者に対する挨拶を促したりすることがありましたが、最近は、そのような運用は行われていません。おそらくそのようなセレモニーは、無用な混乱を招きかねないし、代表者をさらし者にするようで酷だと考えられたのではないでしょうか。

 破産者が個人の場合、債権者が出席することは少なく、出席者がゼロであることも珍しくありません。配当の可能性がなければ、わざわざ出席してくる債権者は少ないのです。
 
 このようにして管財事件の破産手続は進行し、債権者に配当する原資がないことが確定すると破産手続は終結します。配当する原資がある場合は、各債権者に対する配当が行われてから終結します。

 破産管財人は、裁判所から破産手続における具体的職務を任せられるというもので、とてもやり甲斐があり、また名誉な職務なのです。

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