離婚調停は、どこの家庭裁判所でやるの?

 どこの裁判所で訴訟を提起したり、調停を申し立てたりできるのか?
 これを裁判所の管轄といいますが、時として厄介な問題となります。

 別居している夫婦がいずれも札幌市内に居住しているなら、札幌家庭裁判所に調停を申し立てればいいのであり、特段問題はありません。

 しかし、別居した妻が遠隔地の実家に戻ってしまったような場合には、管轄は大きな障害となります。

 調停の一般原則として、調停を申し立てるのは相手方の住所地を管轄する裁判所なのです。

 結婚して東京に嫁いだ妻が札幌の実家に戻ってきた場合、離婚調停は東京の家庭裁判所に申し立てなければならないのが原則です。
 調停を申し立てられた側が、遠隔地の裁判所への出頭を強制されるのは不公平だと考えられているのです。

 調停は、訴訟と異なり当事者本人が裁判所へ出頭するのが基本ですから、東京の家庭裁判所へ調停を申し立てれば、調停が開かれるごとに東京へ通わなければならないことになります。

 このような事態は、家を出た妻にとって大きな経済的負担となってしまうことがあります。
 
 特別な事情がある場合には、調停を申し立てた側の住所地を管轄する家庭裁判所で調停が行われることもありますが、必ずそうなる保証はありませんので注意が必要です。

 なお、離婚が訴訟になった場合には、以上とはまったく異なるルールがありますので誤解しないようにしてください!

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