養育費は減額できないの?

 未成年の子がいる夫婦が離婚する場合、子を実際に育てない親(父の場合が多数ですが、母の場合もあります。)は、子を育てていく親に対して相当額の養育費を支払う必要があります。

 協議で離婚する場合には、養育費を定めない場合もありえますが、調停で離婚した場合や裁判で離婚した場合には養育費が定められるのが通常です。

 では、いったん決まった養育費の額は変えられないのでしょうか?

 養育費の額は、その後の事情の変更があれば変更されることがあります。
 例えば、養育費を支払っている側の収入が大幅に減少してしまった場合、子を育てている側が再婚し子が新しい配偶者の養子になったなどの場合には、事情が変わったとして養育費が減額される可能性が高いと言えます。
 逆に、子を育てていた側の親の収入が大幅に減少した場合などには、養育費が増額される可能性もあります。

 養育費の額が、口頭で決められただけの場合や当事者間の単なる合意書(公正証書を除く)で決められているに過ぎない場合には、養育費を滞納したとしても、ただちに差押えをくらうことはありません。

 しかし、調停、判決、裁判上の和解で決まっていた養育費を滞納すると、給与債権や預貯金債権、不動産や自動車などを差し押さえられる可能性があります。

 なので、養育費を約束した当時と事情が変わってしまい、約束した額の養育費の支払いが困難になった場合には、早急に養育費の減額調停を申し立てて減額を認めてもらう必要があるのです。

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