代車には気をつけろ!

 みなさんが車両を運転し,赤信号で停車中に後ろから追突された場合,みなさんの過失が0になることが多いことはご存知でしょう。このような場合,追突してきたやつが悪いんだから,自分は何も我慢する必要がない,,,そう考えてしまいがちです。

 しかし,被害者が支出したものすべてが賠償の対象になるとは限りません。

 最近,特に問題となるは自家用車の場合の代車使用料です。自動車で通勤をしていた人にとって,突然,交通事故に遭い,自分の車が使えなくなるのは大迷惑と言えます。

 しかし,裁判所は,代車については,安易な使用が横行している現状から,かなり厳しい目で見ています。
 
 そもそも公共交通機関で通勤できないのか,どうしても代車が必要だったのかが問題となります。

 仮に代車が必要だったとしても,代車使用料が損害として認められるのは,せいぜい1~2週間程度にすぎません。
 過失割合について双方の主張が対立し,なかなか修理に踏み切れず長期間が経過してしまうということもままありますが,果たして裁判所がその間の代車使用料を損害として認めるか,,,,ハードルは高いことを認識するべきです。

 あと,裁判所は,基本的に代車使用料については,すでに支払済みのものについてしか損害と認めません。これも盲点ですから気を付けるべきです。

 裁判所が,代車使用料を損害として認めなければ,使用した人の自己負担となるのですから,可能な限り,代車の使用は回避するのが無難です。 

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